・2024年問題ってたまに聞くんだけど、なんだっけ?
・ぼくたち現場監督にとって2024年問題はどんな影響があるのか確認したい
・ペナルティ(罰則)はどんなものになるの?
今回は上記のような疑問にお答えします。
いよいよ建設業においても2024年4月から「働き方改革関連法」が施行される。
「時間外労働の上限」や「割増賃金率の増加」など守らなければならない法律が増えます。
現状でさえ発注者のルールや社内ルールで、がんじがらめになりながら施工管理をしているのにこの先、建設業界はどうなってしまうのでしょうか。
ただやみくもに不安に感じてるのは精神衛生上よくないので、気になるポイントを調べてまとめました。
現場監督仲間のみなさんに参考になれば嬉しいです。
結論
- 時間外労働は原則として月45時間まで(一例)
- 現場監督は忙しいのに残業できないという無理が生じる
- 罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
- 2024年問題解決には会社と従業員、双方の協力が不可欠
それでは目次にそって解説していきますね。
2024年問題の中身
働き方改革の一環として、労働基準法が改正され適用されたのは2019年4月(中小企業は2020年4月)のこと。
時間外労働の上限が法律に規定されました。
しかし、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」という)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があるとして、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予されました。
適用猶予事業・業務
- 工作物の建設の事業
- 自動車運転の業務
- 医業に従事する医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
今年は2023年。
2019年から5年間、時間外労働の上限適用の猶予があった事業・業務もあと1年で時間外労働の上限が適用されることになります。
建設業の時間外労働の上限とは?
厚生労働省ホームページを見ると以下のように書かれています。
以下、抜粋して引用
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より
- 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
- 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
このように書かれていますので、多くの企業では「月45時間」以内になるように働き方改革に取り組んでいる状況です。
みなさんの会社では働き方改革進んでいますか?
私が勤めている会社では業務の効率化を目指し、紙でおこなっている業務や、エクセルでおこなっている業務、勤怠系ソフト、原価管理系ソフトなどを独自システムに一本化しようと開発に取り組んでいます。
働き方改革関連法の意図することとは?
では、そもそもなぜ時間外労働時間の上限を決めて残業時間を減らそうとしているのでしょうか?
厚生労働省によると、
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
厚生労働省HP 「働き方改革」の実現に向けて より
また、時間外労働の上限に関しては、
「長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。
長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。
このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。」
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」より
としています。
ちょっとモヤっとしていて分かりずらいですね。
私が解釈するに、かんたんに言うと「みんなが目指すワークスタイル・ライフスタイルを実現するためには残業を減らすのが1番だから、会社も個人も工夫していこうよ。」
って事です。
こういった目的があるため、時間外労働の上限を決め、強制的に各企業に残業時間を減らすための対策を模索させているということなのです。
ペナルティ(罰則)はあるのか?
じゃあ時間外労働の上限を超えてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?
時間外労働の上限規制/わかりやすい解説(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)を参照すると「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」とのこととなっております。
なんかアバウトじゃないですか?
ネット上で気になることを調べてQ&Aにしましたのでご覧ください。
Q. この罰則は誰が受けるの?
A. 一つの企業に対して罰則が適用される。労務管理責任者が処罰される場合もある。
Q. 1年間の集計結果に対して1罰金なんですかね?
A. 年間で360時間以内の時間外労働に抑えなさいとしてるので1年間を単位として判断すると思われます。
Q. 全企業をチェックするのは無理だと思うけど、どうして違反が発覚するの?
A. だいたいが社員からの告発で発覚する事が多いようです。
Q. 30万円の罰金だけなら普通に払えちゃうから意味なくない?
A. 悪質だと書類送検されます。厚生労働省や県の労働局ホームページ内に企業情報が公表され、社会的な信用を落とすことに繋がります。ぶっちゃけ法律に書かれている罰則よりも、「社会的信用を失う」ことのほうが企業にとっては痛手ですね。商品やサービスが売れなくなる、工事を受注できなくなると億単位の損失だし、最悪の場合は倒産することもあるんじゃないでしょうか。こういった背景があれば企業や会社が残業時間の抑制に躍起にやっているのことにもうなづけます。
時間外労働45時間てことは…
じゃあ残業時間を月当たり45時間に抑えるということは1日当たり何時間でしょうか。
答えは45時間÷20日=2.25時間です。
つまり2時間しか残業できないのです。
建設業界だとけっこう無理ゲーですね。
会社によっては毎週水曜日を「スイスイ帰ろう水曜日」と銘打って「ノー残業デー」としている会社もあります。
メリハリを付けることで従業員の残業時の集中力向上に繋がっているようです。
個人的な意見としては、会社の利益と工事評定点を同時に要求するならこの残業時間ではやっぱ厳しい。
会社の利益を優先するなら工事評定点は二の次になる。
しかし、工事評定点を取りに行けば一時的な現場の薄利は起こるが総合評価方式の入札で、他社より高い金額でも受注できる可能性は高まるのでこちらの路線で戦う会社が増えるのではないかと私は考えています。
従来のままの働き方だと…どうなる?
従来のままの働き方だとどこかで従業員に限界がおとずれ、建設業界からの離脱も起こりかねないかと思います。
なので、会社と従業員の双方が協力して働き方改革を進めなければ時間外労働45時間以内を達成することは難しい。
会社はシステム導入で従業員の負担を軽減する努力をしないとだめだし、従業員は現場単位ではなく、会社内でその時々の業務量を共有し、比較的仕事量が甘い現場が忙しい現場の書類を手伝うなどの連携協力体制が重要になってくると思われる。
もちろん、会社の上層部がそうした企業風土が醸成されるような施策を講じていくことはもちろん大事だし、「一緒に働きやすい会社を作ろう」という気持ちが従業員の間に共有されなければ働き方改革は達成されない。
また、場合によっては書類作成を外注に依頼するということも考えなくてはならないかもしれないですね。
まとめ:建設業における2024年問題は現場監督にどんな影響をもたらすのか?
2024年問題が現場監督に与える影響としては下記のとおりだと考えられます。
影響
- 現場が忙しいのに残業できなくてイライラする
- より効率的な仕事方法が求められる
- 他者に仕事を振れる技術や予算の確保が求められる
- 会社に指示されたシステム利用もマスターしなければならない
2024年4月、建設業においても本施行となる働き方改革関連法。
働き方改革が間に合わない会社もありそうではあるが、みんなが目指すワークスタイル・ライフスタイルを実現していきたいものですね。
そのために必要な改革なので小手先でどうこうするのではなく、本質的な改革を目指したいものです。
今回の記事は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。